不動産相続と相続税

不動産相続と相続税の関係

不動産相続においては、その不動産が一定の値打ちを超える場合、相続税がかかります。相続税は、他の税金同様、原則として金銭で納付することになっていますが、不動産相続の場合は、すぐに相続税を払えないケースも少なくないため、「延納制度」「物納制度」といった制度が特例として認められています。不動産相続における「延納制度」は、文字通り、納税を延期してもらうこと。将来的に相続税に見合った収入が見込める場合は、5年以内の延納が認められています。一方、相続税が払えず、不動産を換金しなければならないが、すぐに不動産を換金することができない場合は、20年間の延納も可能です。不動産相続においては、延納制度の場合、一定の利息が付きます。これがイヤな方には「物納制度」があります。とはいえ、物納できるものは限られていて、優先順位としては(1)国債や地方債(2)不動産や船舶(3)社債や株式・証券投資信託と貸付信託(4)動産となっています。不動産相続の際は、先々のことや不動産の価値なども考え、もっとも納付しやすい方法で、相続税を納めたいですね。

不動産相続と相続税

不動産相続には、何かとトラブルが生じがち。不動産相続において、頭の痛いことの一つが相続税に関する問題ではないでしょうか?不動産相続の際は、その不動産が一定の価値を超える場合、「相続税」がかかります。税金は原則として金銭で支払うことになっていますので、その不動産の値打ちに見合った現金を用意する必要が生じます。そうなると、賃貸物件のように不動産からある程度の収入が見込める場合はともかく、それ以外のケースでは不動産の一部を換金しなくてはならないことも。しかし、そう簡単に換金できないのが不動産というものです。特に相続した財産の大半が不動産というケースでは、現金での納税は困難な場合も少なくありません。こうした場合、相続税はどうしたらいいのでしょうか?不動産相続においては相続税をすぐに払えない人のために、「延納制度」「物納制度」というものがあります。不動産の相続税でお悩みの方は、こうした制度を利用するといいでしょう。

土地区画整理法の実際

土地区画整理法とは、土地区画整理事業についての詳細を定めた法律です。土地区画整理法は、わかりやすくいうと、土地区画整理事業――区域内の土地を交換して、道路や公園といったような公共施設の整備・改善を行い、宅地を利用しやすくすること――をスムーズに進めるために施行されました。土地区画整理法において、土地区画整理事業は概ね(1)土地の所有者から公共施設用地を生み出すために土地の一部を提供してもらい(減歩)(2)宅地の形を整えて交付する(換地)といったプロセスで行われ、事業にかかる費用は原則として施行者(国土交通大臣、都道府県、区市町村、住宅都市整備公団、組合、個人等)が負担します。都市計画にトラブルはつきもの。土地区画整理法は、土地区画整理事業においては、なくてはならない法律と言えます。

土地区画整理法とは

「土地区画整理法」とは、土地区画整理事業について規定した日本の法律です。ちなみに、土地区画整理法において取り沙汰されている「土地区画整理事業」とは、都市計画区内の土地において、公共施設の整備・改善および宅地利用の増進のため、道路を新しく作ったり、公共施設を新設したり変更したりすることを指します。土地区画整理法における土地区画整理事業の実施の順番は以下の通りです。1.都市計画・事業計画の決定。区画整理を行う地域の枠と、街路や公園などの場所の決定。2.土地区画整理審議会の設置。3.仮換地の指定。建物の移転工事、公共施設の工事。4.換地計画の決定。5.換地処分。土地建物の登記、清算金の交付、徴収。土地区画整理法によって、土地区画整理事業はスムーズに行われることになります。