学資保険は、子供の教育資金作りのための貯蓄性の高い保険であり、保険料を支払って満期に保険金を受け取る内容となっています。学資保険のメリットは、確実に「貯金」できることでしょう。愛する子供の教育資金といえども、十年以上も貯金をし続けるのはなかなか大変です。学資保険の保険料は、生命保険料や個人年金保険料と同様に、所得控除の対象となるのもメリットといえます。学資保険にもいくつかタイプがありますが、学資保険本来のタイプといえる貯蓄型は、払い込んだ金額よりも満期保険金の方が多く、最も人気があります。貯蓄型の場合、親が死亡した場合は保険料の支払は免除されますが、満期保険金に変更はありません。しかし子供が死亡した場合は、それまでに払い込んだ保険料相当額となります。学資保険の保障型は、保障を充実させたタイプです。親が死亡・重度障害となった時、子供が病気になった・災害にあった場合、子供が死亡した場合などに給付金が受け取れるものです。しかし払い込んだ金額より満期保険金の額が低い「元本割れ」も少なくありません。学資保険の貯蓄型・保障型統合タイプは、貯蓄・保障の両方を満たそうとするものです。このタイプは保険料が高額になりがちですが、保険を一本で済ませたいという人には向いています。
学資保険とは、子供の教育資金を計画的に貯めることを目的とした保険のことです。子供の教育資金は、一般的に数百万〜1千万、場合によっては2千万以上かかるといわれています。どこまで進学するか、私立か公立かで金額に差は生じますが、教育費が多額であることには違いありません。学資保険は、子をもつ親にとって一度は検討の必要のある保険といえますね。学資保険は、親が契約者・子供が被保険者となり、毎月(一括払いもあり)親が保険料を支払う形で、15歳や18歳など一定の年齢に達すると、満期保険金が受け取れる仕組みになっています。学資保険の月々の保険料は、加入時から満期までの残日数によって決まりますので、早く加入すればするほど満期までの期間が長いわけですから、月々支払う保険料が安くなるといえます。学資保険の契約者(=親、保険料支払者)が亡くなった場合(あるいは高度障害になった場合)、それ以降の保険料の支払いは免除されます。しかし保障はそのまま継続されますので、学資保険は子供にとっては大変メリットがあるといえるでしょう。しかし学資保険の利回りは低く、インフレには勝てないというデメリットも指摘されており、自分で資金運用して教育資金を貯めた方が有利と考える人もいるようです。
保険の中で「介護保険」のサービスを受けたい場合は、利用者が介護を要する状態であることを認定される必要があります。本人または家族が、該当する市町村(保険者)へ要介護の認定を申請します。認定が降りた場合、利用者は、要介護認定の結果により、定められた支給限度額の範囲内で希望するサービスを組み合わせて利用できます。(介護保険の指定を受けているサービス提供事業者と契約)サービスの利用者は、サービス費用の1割を事業者に支払います。サービス事業者の種類には、在宅でのサービスと、施設に入所してのサービスがあります。在宅でのサービスには、訪問介護(ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、日常生活の手助けを行う)、リハビリテーション、訪問入浴介護、福祉用具の貸与(車椅子、ベッドなど)、などがあります。施設に入所してのサービスは、要介護と認定された人が利用でき、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床など)などがあります。
保険の中で「介護保険」とは、2000年にスタートした、新しい社会保険制度です。40歳以上の人を対象とした強制保険で、保険料を納め、介護が必要となったときに、保険給付を受けて介護サービスを購入します。従来の行政主導の制度から、利用者が「権利」として介護サービスを選択する新しい契約制度です。現在、日本では高齢化がどんどん進んでいる一方、生まれる子供の数はそれほど増えず、少子高齢化が急速に進んでいるために新たに設けられました。40歳以上の人全員が強制的に被保険者となり保険料を負担します。介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。 40歳以上64歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。 第1号被保険者は、介護や支援が必要となったと認定された場合にサービスを利用できます。第2号被保険者は、特定の病気(老化との間に原因が認められる)が原因で介護や支援が必要と認定された場合にのみ、サービスを利用できます。 また、2006年4月から新たな「介護予防」を重視したシステムなどがスタートしています。