投信信託の販売窓口が広がり最近では郵便局でも投資信託を購入できるようになりました。郵便局で買える投資信託もスタート時に比べ種類が増えています。投資先が日本だけでなく海外のものもあり、投資の方法も株式、債権、不動産投資と幅が広がっています。郵便局で購入できる投資信託とはいっても実際に運用をおこなっているのはファンド(投資信託)発行している会社ですから、「郵便局が運用しているんだから元本割れはないよね」などと勘違いする人もいるかもしれませんが、注意して下さい。郵便局が売っているのだから安心という先入観はとりあえず捨てましょう。実際に郵便局がやっていることは、ファンド(投資信託)の販売を取り次いでいるだけですから。投資信託を買う場合、窓口が郵便局にせよ、銀行にせよ、証券会社にせよ、投資を託す(信託)という商品は元本割れもあるというリスクを承知の上で、商品をよく調べて買いましょう。投資信託には投資者保護基金という投資信託の購入者を守る制度がありますが、郵便局から買った場合、この制度は適用されないので、これも注意が必要です。
郵便局でも昨年2005年10月から投資信託が買えるようになりました。証券会社が主だった投資信託の販売窓口も、銀行や郵便局と広がっています。郵便局のようにもともと元本保証の手堅い安全な金融商品しか扱っていないところが、投資信託の販売をはじめたことは、今まで手持ちのお金を増やすといっても、せいぜい定期の預貯金ぐらいしか考えていなかった人たちにも投資信託を身近なものにしたように思います。投資信託は自分が直接、株式購入等の投資をするわけではなく、投資のプロにお金を託して(信託)運用してもらう金融商品です。自分で株を買ったりするのはちょっとという人でも、お金を投資する事が可能になるわけです。ただ、あくまで預貯金とは違い、投資信託は元本を保証してくれません。いくら投資のプロが運用するとはいってもマイナスになることだってあります。郵便局が売っているから大丈夫だというようなイメージだけで投資信託を買うことはあまりおすすめはできません。郵便局(郵政公社)のサイトには扱っているファンド(投資信託)のラインナップと説明があります。投資信託を買おうと思うのであれば、購入しようと思うファンド(投資信託)のことをじっくり調べてから買うようにしましょう。
消費税とは、商品の売買や各種サービスの提供といったほとんどすべての消費行動に公平に課される税金で、私たちにとって、一番身近な税金と言えます。消費税が実施されてから18年になりますが(2007年現在)、いくつかの問題点が挙げられています。消費税の問題点として一番に挙げられるのは、消費者に広く公平に課税されるため、低所得者層ほど、消費税の占める割合が大きくなるという点です。次に消費税の問題点として挙げられるのは、消費税の益税。これは消費者が負担した消費税の一部が国庫に入らず、事業者の手元に残ってしまうことです。この原因は、年間売上高3千万円以下の事業者については納税が免除されていることと、年間売上高2億円以下の事業者には簡易課税制度が設けられていることです。免税事業者は全事業者の6割強の368万と言われ、これらの免税事業者の手元に残る消費税はかなりの額になると考えられています。また、消費税の問題点として、消費税の滞納も挙げられます。消費税の滞納額は、ここ数年の景気低迷を受け、現在6千億円もあると言われています。これは、事業者の消費税納付が年4回(中小事業者は年2回)であるため、消費税を預かっている期間が長く、資金繰りが苦しくなった事業者が、運転資金に流用するケースが多いためのようです。そこで納付回数を増やし、消費税が事業者の手元に滞留する期間を短くすることが検討されているようです。最近、税金の使途不明が問題となることが多いですが、自分が負担した消費税が国庫に入らないことには、何だか割り切れない気持ちがしますね。
消費税とは、商品の売買はもちろん、各種サービスの提供、その他ほとんどすべての消費行動に公平に課される税金で、税の負担者は消費者、納税者は事業者になります。消費税は、1988年の12月に創設され、1989年4月1日から実施、そのときの税額は3%でした。その後、1997年4月1日から5%に増税。さらに、2010年には消費税を10%にし、社会保障目的税化するという発言も出ています。現在の消費税5%のうち4%が国税である消費税、1%が地方税である地方消費税となっています。消費税の計算で端数が出たときは、切り捨てと切り上げ、どちらにすべきでしょうか。消費税法では、特にどちらにすべきとの規定はありません。切り捨てにするか切り上げにするか、あるいは四捨五入にするかは、事業者により異なります。一般的には、切り捨てが多いようです。