確定申告とは、一年間の所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告するための手続きをいいます。確定申告は誰もがするわけではありません。では、どのような人が確定申告をしなければならないのでしょうか?確定申告をしなければならない人は、まず事業所得者です。事業所得や不動産所得などが、各所得の合計から所得控除を差し引き、その金額をもとに計算した税額が配当控除と定率減税額よりも多いときは、確定申告をしなければなりません。また、サラリーマンでも以下のような人は確定申告をしなければなりません。・給与が2千万円以上あるとき・給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるとき・従たる給与の収入と給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人(ただし、給与から年末調整で控除できる基礎控除以外の所得控除額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の人は不要) ・同族会社の役員・親族などで同族会社から支払を受けている人・退職金をもらった人一方、住宅ローン控除を受ける人、医療費控除を受ける人、年の中途で退職して年末調整をしなかった人もしくは年末調整後扶養親族などに異動があった人、特定寄付をした人、災害や盗難にあった人などは、確定申告をすれば税金が安くなります。
確定申告とは、税金の申告をいいます。税金には所得税・消費税・固定資産税などさまざまな種類があります。この中で、所得税の確定申告については毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに行わなければなりません。税金は、あらかじめ源泉徴収という形で徴収されている場合や、予定納税という形で前払いしている場合もあります。この際の確定申告は、税金を計算し、払った税金についての精算の手続きという意味合いになります。確定申告の流れを説明すると次のようになります。1.申告用紙を入手・申告書にはAとBがあるため、自分はどちらなのかを確認して入手・他に申告に必要なものについては事前に入手(青色申告決算書、所得の内訳書、収支内訳書など)2.申告に必要な書類を確認・申告に必要な書類を入手(給与所得や公的年金などの源泉徴収書、損害保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、医療費控除明細書など)3.申告書を作成・記載ルールによって申告書を作成4.申告書を提出・管轄の税務署に3月15日までに提出5.所得税の納付・還付・自分で納付する場合は、3月15日までに金融機関などに納付。振替納税の場合は、指定金融機関より4月中旬に引き落とされる・指定した金融機関に税金が還付されるなお、確定申告の提出が間に合わなかった場合、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。ただし、申告期限から2週間以内に行われ、期限内申告をする意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課されません。還付申告の場合は、翌年の1月1日から5年間できます。
相続は遺言がある場合は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。遺言がない場合や、遺言が法律的に有効でない場合は、民法の規定により相続人の範囲と順位が決まり、これを法定相続人と呼びます。この法定相続人の数は、相続税の基礎控除額にも影響しますので、注意する必要があります。被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし内縁の夫・妻や、離婚した夫・妻は相続人になれません。配偶者と共に相続人になるのは、第一順位に子。子がいない場合、第二順位として父母。子も親もいない場合、第三順位として兄弟姉妹となっています。故人の配偶者と子供が健在・・・相続人は配偶者と子供。故人の親や兄弟は×。故人の配偶者が死亡、子供が健在・・・相続人は子供のみ。故人の親や兄弟は×。故人の配偶者健在、子供なし、親健在・・・相続人は配偶者と親。故人の兄弟は×。故人の配偶者健在、子供なし、親死亡、兄弟健在・・・相続人は、配偶者と兄弟。故人が独身で、親健在・・・相続人は親。故人の兄弟は×。故人が独身で、親死亡、兄弟健在・・・兄弟が相続人。基本は上記のとおりですが、子供が亡くなって孫がいる場合等の孫等の代襲相続や、子供が非嫡出子の場合、養子の場合、1人の相続人が二重身分がある場合など、複雑なケースもあります。相続人の資格があるかどうか、念のため司法書士や弁護士に確認してもらうといいでしょう。
相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことです。相続に関する規定は民法にあります。亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人と呼びます。遺贈とは、遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。財産を与えた人を遺贈者、取得した人を受遺者と呼びます。相続税とは、上記の相続や遺贈により財産を取得した場合にかかる税金(国税)です。相続税の納税者は、相続人もしくは受遺者であり、税務署に申告し納税する義務があります。ただし、相続税には基礎控除があるため、取得した財産の評価額が基礎控除以下の場合は、申告・納税の必要はありません。相続税の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となっています。評価額が基礎控除額を超えていても、小規模宅地の評価減や配偶者に対する相続税額の軽減(税額控除)などの適用を受けることで、税額が発生しないこともあります。これらは、税務署に申告することで適用される措置なので、申告することが前提となります。