相続は遺言がある場合は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。遺言がない場合や、遺言が法律的に有効でない場合は、民法の規定により相続人の範囲と順位が決まり、これを法定相続人と呼びます。この法定相続人の数は、相続税の基礎控除額にも影響しますので、注意する必要があります。被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし内縁の夫・妻や、離婚した夫・妻は相続人になれません。配偶者と共に相続人になるのは、第一順位に子。子がいない場合、第二順位として父母。子も親もいない場合、第三順位として兄弟姉妹となっています。故人の配偶者と子供が健在・・・相続人は配偶者と子供。故人の親や兄弟は×。故人の配偶者が死亡、子供が健在・・・相続人は子供のみ。故人の親や兄弟は×。故人の配偶者健在、子供なし、親健在・・・相続人は配偶者と親。故人の兄弟は×。故人の配偶者健在、子供なし、親死亡、兄弟健在・・・相続人は、配偶者と兄弟。故人が独身で、親健在・・・相続人は親。故人の兄弟は×。故人が独身で、親死亡、兄弟健在・・・兄弟が相続人。基本は上記のとおりですが、子供が亡くなって孫がいる場合等の孫等の代襲相続や、子供が非嫡出子の場合、養子の場合、1人の相続人が二重身分がある場合など、複雑なケースもあります。相続人の資格があるかどうか、念のため司法書士や弁護士に確認してもらうといいでしょう。
相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことです。相続に関する規定は民法にあります。亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人と呼びます。遺贈とは、遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。財産を与えた人を遺贈者、取得した人を受遺者と呼びます。相続税とは、上記の相続や遺贈により財産を取得した場合にかかる税金(国税)です。相続税の納税者は、相続人もしくは受遺者であり、税務署に申告し納税する義務があります。ただし、相続税には基礎控除があるため、取得した財産の評価額が基礎控除以下の場合は、申告・納税の必要はありません。相続税の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となっています。評価額が基礎控除額を超えていても、小規模宅地の評価減や配偶者に対する相続税額の軽減(税額控除)などの適用を受けることで、税額が発生しないこともあります。これらは、税務署に申告することで適用される措置なので、申告することが前提となります。
源泉所得税とは、政府の資金繰りの安定のため、所得税の納税が一時期に集中しないために設けられたシステムで、実質上は所得税と同義です。源泉所得税は主に企業が社員などから毎月徴収して納めるものです。しかし、この源泉所得税は概算金額で徴収されるため、年末調整や確定申告で改めて所得税額を計算すると、当然差額が発生します。そこで、源泉所得税が本来支払うべき所得税額より少ない場合は追加で納税することになりますし、納めすぎていた場合は源泉所得税が還付されることになります。源泉所得税が還付される際は、別に得したわけではないけれど、何となくうれしいものですし、逆に不足分を納税する際は、何となく損した気持ちになる……納税者にとっては何とも複雑なシステムですね(笑)。
源泉所得税は、実質上は所得税と同義ですが、徴収の仕方に特徴があります。源泉所得税は、政府の資金繰りの安定のために設けられたシステムです。年間の所得が確定した後に確定申告を行った上で納税するのが所得税ですが、この形式だと、徴税が年度末後などに集中してしまい、政府の資金繰りが不安定になってしまいます。源泉所得税とは、以上の理由で、主に企業が、社員などに支払う給与・業務委託料・金利などに対して一定の税率をかけて毎月徴収するものを差します。この源泉所得税によって、政府のこうした問題を解決しようというわけです。