特殊教育

特殊教育について

特殊教育については学校教育法の中で定められていますが、法の一部改正により、平成18年4月1日より、特別支援教育という名称にかわりました。特殊教育とは、心身に何らかの障害がある児童・生徒に対して、障害に応じた対応、教育をするというものでした。しかし一言で「障害」といっても、皆が同じということはなく、人によっては障害が重かったり、障害の重複があったりというのが実情です。そしてこれまでは、障害に応じて教育の場が変わるというリスクがありましたが、法の改正によって、制度が一本化されることになりました。特殊教育の現場だけでなく、普通の学校に通っている児童・生徒の中にも、LD(学習障害)やADHD(注意欠陥/多動性障害)といった障害を持つ子供がいることが理解されてきたことも、法改正の見直しが進められてきた結果なのです。特殊教育というと、「普通の子どもが通うところとは違うところに行く」と思う人もいるかもしれませんが、決してそうではありません。普通の学校に通っている子の中にもちょっとした障害を持つ子がいる可能性があり、学習指導側の少しの配慮で、子どもが普通の学校に通うことも可能となるのです。

特殊教育とは

特殊教育とは、心身に障害のある児童・生徒に応じた特別の配慮のもと、個々の可能性を引き出し、社会参加・自立ができるように学習指導していくものです。特殊教育の具体的学習指導の場としては、盲学校・聾学校、養護学校、小・中学校の特殊学級等があります。盲学校、ろう学校、養護学校(知的障害・肢体不自由・病弱の3種類)には障害の重い子どもを、小・中学校に設置される特殊学級(知的障害・弱視・情緒障害など7種類)では軽い子どもを教育するというのが、特殊教育の基本姿勢です。特殊教育は、学校教育法の一部改正にともない、平成18年4月1日から「特別支援教育」という新制度に変わりました。これは従来の特殊教育から発展させたもので、「子どもが持つ困難な条件は何で、どういう配慮をすれば克服できるのか」を具体的に考え実践していこうとするものです。

情報教育について

情報教育については平成9年に文部省(現在は「文部科学省」)が目標を出している。すなわち、1.情報活用の実践力2.情報の科学的な理解3.情報社会に参画する態度である。学習指導の実際の現場では、まだ十分に情報教育が浸透しきっていないのが現状だろう。情報化社会の現代、子どもたちにインターネット等を使った学習指導を行う場合、パソコン操作を教えるだけでは十分ではない。「情報を取り入れる」「情報を自分で判断・理解する」「情報を発信する」というプロセスも理解させることが必要になってくる。よって、情報教育においては、コミュニケーションのとり方をはじめ、文章能力、表現力、判断力、道徳等々の指導も要求される。また得る情報が大量なため、情報をどう活用するかということの指導も重要な課題であるといえる。なぜなら、お互いの顔を見なくても、チャットやメールのような言葉だけの世界が広がっているのがインターネットなのだ。そこでは子どもは被害者になるだけではない。加害者になることもあるのだ。情報教育は、教育現場での学習指導にとどまらず、親である大人もいっしょに受ける必要があるのではないだろうか。

情報教育とは

情報教育とは、文字通り情報に関する教育のこと。それは単にパソコンやインターネットの操作といった技術にとどまらない。情報があふれている現代では、インターネットを使っている子どもは大勢いる。WEBサイトを見て情報を収集し、自分でHPやブログを作成したりして情報を編集、発信し、メール交換等でコミュニケーションをはかるという一連の行動がある。こうした行動をどのように学習指導していくかが、情報教育であると言える。情報教育ではインターネットを通じてコミュニケーションを学ぶことをはじめ、文章力、表現力、伝達力、判断力、応用力、道徳心等々を学ぶことが可能だ。情報教育では、メディアに対する心構え、つきあい方などを学習指導していくことが重要であるといえる。