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◆試験車両基準◆ |
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◆標準試験車◆ |
及び大型仮免許 |
乗車定員30人以上のバス型の大型自動車 | 11.00m以下 |
2.50m以下 |
5.35m以下 |
補助ブレーキを有するもので あること |
及び大型仮免許 |
最大積載量10,000キログラム以上の大型自動車 | 12.00m以下 |
2.50m以下 |
7.20m以下 |
補助ブレーキを有するもので、3軸以上有するもの あること |
及び中型仮免許 |
乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車 | 9.30m以下 |
2.50m以下 |
4.40m以下 |
補助ブレーキを有するものであること |
及び中型仮免許 |
最大積載量5,000キログラム以上6,500キログラム未満の中型自動車 | 8.00m以下 |
2.50m以下 |
4.40m以下 |
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普通一種免許 普通仮免許 |
乗車定員5人以上の普通乗用車で、輪距が1.30メートル以上のもの | 4.90m以下 |
1.80m以下 |
2.80m以下 |
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| 総排気量0.700リットル以上の大型二輪車 (AT限定大型二輪免許にあっては、総排気量0.60リットル以上0.650リットル以下のもの) |
AT二輪車以外の大型二輪車については、総排気量0.700リットル以上1.300リットル以下で、かつ、車両重量200キログラム以上のもの | オートバイ型とする(AT二輪車にあっては、スクーター型とする。) | |||
| 総排気量0.300リットル以上の普通二輪車 (小型限定普通二輪にあっては、総排気量0.090リットル以上0.125リットル以下のもの) |
総排気量0.300リットル以上の普通二輪車については、車両重量140キログラム以上のもの | オートバイ型とする(AT二輪車にあっては、スクーター型とする。) | |||
牽引二種免許 |
牽引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽引車」という。)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽引のために使用される中型自動車で被牽引車(最大積載量5,000キログラム以上のものに限る。)を牽引しているもの | 牽引車は四輪車の中型自動車(車両総重量11,000キログラム未満、第5輪荷重6,500キログラム未満、乗車定員29人以下)に限る | |||
| 普通自動車を運転できる免許を有する者がセミトレーラ以外の被牽引車で車両総重量2.000キログラム未満のもののみを牽引するため牽引免許の申請があった場合 | キャンピングトレーラその他の車両総重量2,000キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラに該当しないもの | セミトレーラ以外の車両総重量2,000キログラム未満のものに限る | |||
大型特殊二種免許 |
大型特殊免許車両総重量5,000キ
ログラム以上の車輪を
有する大型特殊自動車
で20キロメートル毎時
を超える速度を出すこ
とができる構造のもの
(カタピラを有する大 型特殊自動車のみを運 転しようとする者につ いては、車両総重量5, 000キログラム以上の カタピラを有する大型特殊自動車) |
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| ※ 公安委員会が提供した自動車を使用することが困難な場合に限り、公安委員会が指定した自動車を使用するものとする。 |
◆特例試験車◆ |
| 自衛官が自衛隊用自動車を運転するため免許上の申請があった場合*1 | 最大積載量6,000キログラム以上の大型自動車で長さ6.65メートル以上、幅が2.4メートル以上及び最遠軸距が4.4メートル以上のもの(73式大型トラック) (注)コースについては中型コース基準によるものとする。また、立体障害物設置基準に定める屈折コースにおける立体障害物の設置位置は、コース側端から0.90メートルとすることができる |
大型自動車は自衛隊用自動車に限定するものとする | |
| 最大積載量3/4トン以上の四輪の自動車 | |||
| 1 被牽引車で最大積載量2,000キログラム以上のものを牽引するための構造及び装置を有する四輪の大型自動車又は普通自動車(もっぱら牽引のために使用されるものを除く。)で牽引しているもの 2 最大積載量2,000キログラム以上の被牽引車を車両総重量5,000キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車(牽引するための構造及び装置を有するものに限る)で牽引しているもの |
1.同上 2.カタピラを有する大型特殊自動車による牽引に限るものとする |
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| 大型特殊自動車のうち農耕作業用自動車のみを運転するため大型特殊免許の申請があった場合*2 | 車両総重量1,300キログラム以上の車輪を有する農耕作業用自動車で20キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの | 大型特殊自動車は農耕作業自動車に限るものとする | |
| 大型特殊免許を有する者が農耕作業用自動車のみによって被牽引車を牽引して運転するため牽引免許の申請があった場合*2 | 最大積載量2,000キログラム以上の被牽引車を車両総重量1,500キログラム以上の車輪を有する農耕作業用自動車(被牽引車を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、20キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のものに限る。)が牽引しているもの | 農耕作業用自動車による牽引に限るものとする | |
| 規則第24条第6項ただし書き(特別の必要がある場合を除く)に該当する者から免許の申請があった場合 | 「身体障害者に対する適性試験(運動能力)実施の標準について」(平成19年4月23日付、警察庁丙運発第11号)の別表2に掲げる自動車と同一規格のもので補助ブレーキを有するもの | 同通達の定めるところより運転することができる自動車に限るものとする |
| ※1:自衛隊員が自衛隊用の大型自動車を運転する場合に公安委員会が発行する自衛隊車両限定の大型免許である。除隊後一般の大型自動車を運転する場合には、公安委員会実施の限定解除(審査)に合格し、限定なしの大型免許である必要がある。 *2:主に「農業大学校」などで取得することのできる農耕車限定の大型特殊免許。限定無く大型特殊自動車を運転する場合には、公安委員会実施の限定解除(審査)に合格し、限定なしの大型大型特殊免許である必要がある。 |
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