
| トップ>国際運転免許証 取得記 |
| 都道府県の免許センターで発行することが出来、有効期間は取得後1年間である。国際免許証には、現有の日本の運転免許証が残1年以上必要であるため、1年未満の場合は特例にて日本の運転免許証を更新することとなる。 この場合、本来の更新より1年早く更新したと解釈するため、有効期限が本来より1年短いものとなる。 国際運転免許証で運転できる車両は、下記の区分の通りである。 A:二輪の自動車(側車付きのものを含む)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400kg(900ポンド)を超えない三輪の自動車 |
●取得のきっかけ |
◆国際運転免許証 取得記◆ |
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