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◆技能審査基準(限定解除)◆

このページでは、 技能審査(いわゆる限定解除)について解説しています。

現状の免許証に「眼鏡等」以外の限定条件があり、それら免許条件を解除しようとする場合において行われる、限定解除の技能審査(試験)内容になります。

審査の別
規則第18条の5
免許の種類
大型第二種
 大 型 
中型第二種
 中 型 
大型・中型仮免許
普通第二種
普通仮免許
免 許の条件等
「大型車はマイクロバスに限る」
「大型車はマイクロバスに限る」

「大型車は自衛隊用自動車に限る」

「中型車は中型車(8t)に限る」
*1(下記参照)
「中型車は中型車(8t)に限る」
*1(下記参照)
「大型車はマイクロバスに限る」

「中型車は中型車(8t)に限る」

「普通車の旅客車は自三車に限る」
「普通車の旅客車はAT車に限る」
「普通車はAT車に限る」
審 査用車両
大型第二種 免許に係る 標準試験車
大型免許に 係る標準試 験車
中型第二種 免許に係る 標準試験車
中型免許に 係る標準試 験車
大型・中 型免許に 係る標準 試験車
普通免許に 係る標準試 験車
課題
周回コース 及び幹線 コースの走 行並びに交 差点、曲線 コース、屈 折コース及 び鋭角コー スの通過並 びに方向変 換、路端に おける停車 及び発進、 隘路への進 入及び後方 間隔不良
周回コース 及び幹線 コースの走 行並びに交 差点、曲線 コース及び 屈折コース の通過並び に方向変 換、路端に おける停車 及び発進、 隘路への進 入及び後方 間隔不良
周回コース 及び幹線コースの走行並びに交差点、曲線コース、屈折コース及び鋭角コースの通過並びに方向変換、路端における停車及び発進、隘路への進入及び後方間隔不良
周回コース 及び幹線コースの走行並びに交差点、曲線コース及び 屈折コースの通過並び に方向変 換、路端における停車及び発進、 隘路への進入及び後方 間隔不良
技能試験 に準じ る
周回コース 及び幹線 コースの走 行並びに交 差点、曲線 コース、屈 折コース及 び鋭角コー スの通過
周回コース 及び幹線 コースの走 行並びに交 差点、横断 歩道、踏 切、曲線 コース、屈 折コース、 坂道コー ス、鋭角 コース及び 障害物設置 場所の通過 並びに方向変換
技能試験 に準じ る。
走行距離
おおむね 1,200メート ル
おおむね2,000メートル
合格 基準
80点以上
70点以上
80点以上
70点以上
60点以上
80点以上
70点以上
※1:「中型車は8t未満のAT車に限る」の条件が付されている場合は、中型第二種及び中型免許に係る「中型車は8t未満に限る」の課題に坂道コースを加えること。


審査の別
規則第18条の5
免許の種類
 普 通 
 大型特殊 
 けん引 
大型二輪
普通二輪
免 許の条件等
「普通車は 自三車に限 る」

「普通 車は軽車 (360)に限 る」

「普通 車は軽車 (550)に限 る」

「普通車 は○○t 以下に限 る」

「普通車は長さ○m幅○m以下の車両に限る」

「普通車は AT車に限 る」

「普通車および中型車(8t)はAT車に限 る」

「普通車 はミニ カーに限 る」
「大型特殊 車はカタピ ラを有する 自動車に限 る」

「大型 特殊車は農 耕作業用自 動車に限 る」

「カタピラ を有する大 型特殊自動 車による牽 引に限る」

「農耕作業 用自動車に よる牽引に 限る」

「大型二輪 はAT車に 限る」
「普通二輪 はAT車に 限る」

「普 通二輪は小 型二輪に限 る」

審 査用車両
普通免許に 係る標準試 験車
普通免許 に係る標 準試験車 又は限定 された普 通自動車
普通免許に 係る標準試 験車
大型特殊免 許に係る標 準試験車又 は特例試験 車
牽引免許に 係る標準試 験車又は特 例試験車
大型二輪免 許に係る標 準試験車
普通二輪免 許に係る標 準試験車
課題
周回コース 及び幹線 コースの走 行並びに交 差点、曲線 コース及び 屈折コース の通過
周回コース 及び幹線 コースの走 行並びに交 差点、横断 歩道、踏 切、曲線 コース、屈 折コース、 坂道コース 及び障害物 設置場所の 通過並びに 方向変換
周回コース及び幹線コースの走行並びに交差点、横断歩道及び踏切の通過並びに方向変換
周回コース及び幹線コースの走行並びに交差点、曲線コース、横断歩道及び踏切の通過並びに方向変換
技能試験に準じる。
走行距離
おおむね1,200メートル
おおむね2,000メートル
おおむね1,200メート ル
おおむね1,500メートル
おおむね1,200メートル
合格 基準
70点以上
※2:規則第18条の5改正法附則第90号第15条の規定により削除された運転することのできる普通自動車が限定されている(旧法審査未済)者に係る審査基準は次の例による。
(例:「審査(普2)未済」は「普通車の旅客車は自三車に限る」、「審査(普1)未済」及び「審査(軽車)未済」は「普通車は軽車(360)に限る」)


 


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